クラブハウス企画「ジャパニーズウイスキーの基準を読み解く」by TWD 3月12日22時~
最近流行りのアプリ、クラブハウス。面白いアプリですね。
ラジオよりもリスナーとの距離が近く、一方でyoutube等の動画アプリとは違って音声中心なので手軽に発信できる。一応「メモ禁止、録音禁止」という紳士協定もあるため、若干踏み込んだ発言も出来る。
例えば1か月に1度くらい、今月飲んだウイスキーを振り返りつつ、リリースに関わった人や酒販関係者、他のブロガーとかも招待してラジオ的に対談する、質問を受け付ける・・・なんてやったら面白いんじゃないかなとか考えているところです。
こじつけですが、本業で役立つ、WEB会議の進行や、説明スキルの向上にもつながりそうですし。
さて、そのクラブハウスで今週末3月12日(金)22時から、ジャパニーズウイスキーの基準をテーマに、1つセッションを予定しています。
最近毎週何かしらテーマを決めて開催している飲み手仲間の雑談場ですが、今回はちょっとガチめに。
まとめをしてくれるモデレーターは、同じくウイスキーブロガーで、プロテイスターでもあるDrinker's Lounge のYakuさんです。
「TWD Presents 【飲み手の話】割と若い世代の飲み手が洋酒の未来について割とストイックに雑談します」
日時:3月12日(金)22:00~23:30予定
入退出:自由
ルール:特にありませんが、基準や特定の銘柄を不当にディスる会ではありません。
参考資料:本記事下部に掲載。
※クラブハウスアプリは現時点ではiOS専用なので、android端末からは参加できません。
前半は、ジャパニーズウイスキーの基準に関連するところとして
・酒税法
・ウイスキーの表示に関する公正競争規約及び施行規則
・ジャパニーズウイスキーの表示に関する基準(通称:ジャパニーズウイスキーの基準)
以上3つのルールから、ざっくり意図するところを解説します。
これらは過去記事で既にまとめていますが、要点を絞っていくのと、文字に出来ないことを話していく感じで。
特に、今回施行される”ジャパニーズウイスキーの基準”については、記載されているものが何を狙いとしているのか、海外のウイスキー市場の反応など、個人的理解・考察の範囲ですが、紹介できればなと。
(そこは違うのではないか、こうとも読める、というリスナーからのレスがリアルタイムで聞けて、私自身の勉強に繋げたいのも、狙いの一つです。)
そして後半では参加者からの質問受付は勿論、気になる蒸留所の話、ジャパニーズに限らずオススメリリースなど、話を広げていければと考えています。
Yakuさんは話を聞いたり、繋いだりするのが凄く上手い人なので、私がぱーっと喋って空回りすることなく、きっと面白いセッションになるんじゃないかと期待しています。
なお、両者での事前打ち合わせとかは一切しません。いやほら、クラブハウスってそういうアプリですから―——―。ぶっつけ本番?、それでもYakuさんなら・・・Yakuさんなら何とかしてくれる・・・(丸投げ)。
自分はこのブログを始めた初期のころから、それこそ愛好家全体を見ても輸入原酒問題が広く知られていなかったころから、某社社長の呼びかけに応じる形で酒税法の問題点含めて日本のウイスキー業界の状況を記事にし、発信してきました。
また、並行してクラフトウイスキー関係の方々とも関わりが広がり、今回の基準についても背景含めて一般の愛好家よりは内情を知っていると思います。
金曜夜の夜更かし、ウイスキー片手に、ちょっとしたラジオ感覚で楽しんで貰えたら幸いです。
(後日談:延長戦もひっそりとやりました。)
※「続きを読む」ボタンが表示される場合は、押すと参考情報が表示されます。
【以下、当日参考情報】
1st Step 日本の酒税法におけるウイスキー
”有名なイロハ(第3条15号)”
原酒とは:
発芽させた穀類及び水を原料とし、糖化、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。
ウイスキーとは:
・上記原酒にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を必要に応じて加えたもの。
・これらを加えた後の原酒の総量(アルコール量)が百分の十以上のもの。
参考:最低原酒混和率の歴史:
1949年0%、1953年0%、1962年0%、1989年10%
2nd Step ウイスキーの表示に関する公正競争規約及び施行規則
”ラベル表示の謎”
・次に掲げる原材料名を、“順次”表示する。
「モルト、グレーン、ブレンド用アルコ―ル※、スピリッツ※、シェリー酒類 」
※穀類を原料とするものを除く。
→例:廃糖蜜(モラセス)アルコール。
→穀類を原料としたスピリッツの場合:表示義務なし。
基準の曖昧さというより“懐の広さ”が、ジャパニーズウイスキーの黎明期を支え、現代に通じる礎となったが、現代では玉石混合という状況に陥る。
ウイスキーの表示オマケ:ラベルを読み解く
3rd Step ジャパニーズウイスキーの基準について
基準の位置付け:
・ジャパニーズウイスキーと、そうでないウイスキーを整理。
・表示の透明性を担保。
第5条:ジャパニーズを名乗る条件
・原材料:麦芽は必ず使用する
・製造:糖化から蒸留所で行う
・貯蔵:木製樽、3年以上
・瓶詰:日本国内で瓶詰
・その他:カラメルのみ可
※モルトだけでなく、グレーンウイスキーも該当する。
第6条:ジャパニーズを想起させる表記の規制
・英語表記。Product of JAPAN
・地名表記。奥多摩ウイスキー
・ラベルに国旗的な(どこぞの国が過剰反応しそうなアレとか)
・その他紛らわしい表記
→疑問:今回の基準で縛れるか?
「ただし、第5条に定める製法品質の要件に該当しないことを明らかにする場合は、この限りではない」
→疑問:どこにどのように表記するか?
・WEB?ラベル?
・ガイドラインはあるのか?
第6条第3項は罰則規定?:
誤認されるおそれのある表示をした酒類を販売する者に、“酒類”を提供、協力してはならない。
経過措置について:
・2024年3月31日の意図
・発売済み扱いは、ブランド?商品単位?
各社の動きは?
最後に:
・今回の基準制定の背景
・国内外における反応
・ジャパニーズウイスキーに求める品質と、組合に求めること。
※オマケ※
ジャパニーズウイスキー基準認定品内で、手軽に飲めてキーモルトの個性も楽しめる2本。
オールドはロックや水割りが前提だが、リザーブはストレートでもイケる。山崎、白州の熟成した原酒の味わいが感じられ、普段使いでもちょっとリッチな気分に。
”有名なイロハ(第3条15号)”
原酒とは:
発芽させた穀類及び水を原料とし、糖化、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。
ウイスキーとは:
・上記原酒にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を必要に応じて加えたもの。
・これらを加えた後の原酒の総量(アルコール量)が百分の十以上のもの。
参考:最低原酒混和率の歴史:
1949年0%、1953年0%、1962年0%、1989年10%
2nd Step ウイスキーの表示に関する公正競争規約及び施行規則
”ラベル表示の謎”
・次に掲げる原材料名を、“順次”表示する。
「モルト、グレーン、ブレンド用アルコ―ル※、スピリッツ※、シェリー酒類 」
※穀類を原料とするものを除く。
→例:廃糖蜜(モラセス)アルコール。
→穀類を原料としたスピリッツの場合:表示義務なし。
基準の曖昧さというより“懐の広さ”が、ジャパニーズウイスキーの黎明期を支え、現代に通じる礎となったが、現代では玉石混合という状況に陥る。
ウイスキーの表示オマケ:ラベルを読み解く
3rd Step ジャパニーズウイスキーの基準について
基準の位置付け:
・ジャパニーズウイスキーと、そうでないウイスキーを整理。
・表示の透明性を担保。
第5条:ジャパニーズを名乗る条件
・原材料:麦芽は必ず使用する
・製造:糖化から蒸留所で行う
・貯蔵:木製樽、3年以上
・瓶詰:日本国内で瓶詰
・その他:カラメルのみ可
※モルトだけでなく、グレーンウイスキーも該当する。
第6条:ジャパニーズを想起させる表記の規制
・英語表記。Product of JAPAN
・地名表記。奥多摩ウイスキー
・ラベルに国旗的な(どこぞの国が過剰反応しそうなアレとか)
・その他紛らわしい表記
→疑問:今回の基準で縛れるか?
「ただし、第5条に定める製法品質の要件に該当しないことを明らかにする場合は、この限りではない」
→疑問:どこにどのように表記するか?
・WEB?ラベル?
・ガイドラインはあるのか?
第6条第3項は罰則規定?:
誤認されるおそれのある表示をした酒類を販売する者に、“酒類”を提供、協力してはならない。
経過措置について:
・2024年3月31日の意図
・発売済み扱いは、ブランド?商品単位?
各社の動きは?
最後に:
・今回の基準制定の背景
・国内外における反応
・ジャパニーズウイスキーに求める品質と、組合に求めること。
※オマケ※
ジャパニーズウイスキー基準認定品内で、手軽に飲めてキーモルトの個性も楽しめる2本。
オールドはロックや水割りが前提だが、リザーブはストレートでもイケる。山崎、白州の熟成した原酒の味わいが感じられ、普段使いでもちょっとリッチな気分に。
コメント
コメント一覧 (3)
試験的試みということで。。。
Android版は開発されてると聞きますし、何より他の有識者の皆様もYouTube等で発信をされる予定ですし、何より自分も色々やっていく予定なので、またの機会を楽しんで頂けたらと思います。